目次
第1条 (業務委託契約)
第2条 (業務内容)
第3条 (業務の受注)
第4条 (個別指導の終了)
第5条 (報酬額)
第6条 (支払時期および方法)
第7条 (諸経費)
第8条 (契約期間)
第9条 (契約更新)
第10条 (契約解除)
第11条 (成果物の定義)
第12条 (成果物の提出)
第13条 (秘密保持)
第14条 (禁止事項)
第15条 (法令の遵守)
第16条 (損害賠償および免責)
第17条 (再委託)
第18条 (反社会勢力の排除)
第19条 (紛争解決)
第1章 業務
第1条 (業務委託契約)
1.株式会社スタディクラウド(以下「当社」という。)は、講師に対し、当社が運営する東大毎日塾およびFitStudy(以下「本サービス」という。)における教育業務(以下「本件業務」という。)を委託する。講師は、本件業務の遂行に関して以下の規約(以下 「本規約」)を遵守するものとして合意したものとみなされる。
2.当社および講師は、信義に従って誠実に本規約を履行するものとする。
第2条 (業務内容)
1.講師は生徒の学力向上のために、自らの管理、裁量のもと責任をもって指導を行う。指導には生徒の契約プランに応じたリアルタイム指導、質問対応、学習管理等が含まれる。
2.上記業務の履行に必要な関連業務並びに付随する業務も含むものとする。
3.指導時間および指導場所は業務に支障がない限り、講師の責任と裁量で決められるものとする。
第3条 (業務の受注)
1.当社は、生徒の入会時や講師交代時等に当社が選定した講師に対して本件業務のオファーをすることができる。
2.講師は、当社からのオファーに対して自身の判断で業務ごとに受注の可否を判断することができる。
第4条 (業務の終了)
1.当社による業務の終了
当社は、講師が本規約に違反したときおよび、生徒が講師の交代を申し出たとき、生徒が退会したとき、当社からの連絡に応答がないとき、その他当社が指導の継続が困難と判断する事由があった場合に、業務を終了することができる。
2.講師による業務の終了
講師はやむをえない事情により業務の継続が困難な場合に業務終了希望日の1か月以上前に、業務を引き継ぐ講師に速やかに引継ぎできるように、当社に直接予告することにより、申出日の翌月の月末をもって終了とする。ただし、代替教師を確保できるように講師自身も協力するものとする。
第2章 報酬
第5条 (報酬額)
1.本件業務に対する委託報酬は、別途当社のホームページ上に記載されている額とし、第12条(成果物の提出)に従い当社が承認した成果物に基づき、報酬額が確定する。
2.委託報酬は源泉徴収を行っておらず、講師は自らの責任で納税を行うものとする。
第6条 (支払時期および方法)
1.第5条1項に定める確定した報酬は、講師が別途報酬の支払いを、当社指定のフォームによって請求した場合に支払われる。ただし、講師が請求しなかった場合でも、報酬を受け取る権利は最終確定日から5年間は存続する。
2.支払い時期は、第12条の申請および前号の請求に基づき、請求日から最短の15日(銀行休業日の場合は翌営業日)までに振込みを行うものとする。
3.支払い方法は、講師が指定する口座に振り込んで支払うものとする。振込手数料は、原則振込1回ごとにGMOあおぞらネット銀行が定める他の金融機関の口座宛て振込手数料を講師の負担とする。ただし、GMOあおぞらネット銀行を講師が指定した場合の振込手数料は当社が負担する。
第7条 (諸経費)
本件業務の遂行に伴う機材、通信料その他の諸経費の実費は、講師の負担とする。ただし、当社が指導で必要な教材として判断した場合は、月末申請時に当該経費申請を認めることがある。
第3章 契約
第8条 (契約期間)
当社と講師の契約期間は、契約日から最短の3月末日までとする。ただし、講師が本件業務を受注した場合は、本件業務期間内は契約期間とみなされる。
第9条 (契約更新)
第8条に定める契約期間満了後も、当社または講師が相手方に対し、契約期間満了30日前までに契約終了の旨を書面または電子メール等にて通知しない場合は、本契約は1年単位で自動更新されるものとする。また講師は契約期間を遵守し本件業務を全うしなければならない。
第10条 (契約解除)
1.講師が、本契約の条項に違反したとき、当社からの連絡に応答がないとき、その他講師に生徒の指導に不適格と当社が判断する言動があったときは、当社は何ら催告もせずに直ちに本契約を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。
2.講師は、当社がやむを得ない事情と認め了承した場合に限り、講師は申し出日の翌月の月末をもって契約を終了することができる。
第11条 (成果物の定義)
講師の本件業務の成果物とは、リアルタイム指導実施後に生徒へ送信するメモ、保護者へ送信する報告、指導係(以下、SV)に送信するメモ、当社に送信する月末申請および付随する資料がある。これらは別途、マニュアル上に定義が存在する。
第12条 (成果物の提出)
1.講師は、本件業務の成果物として、講師の裁量による形式により、翌日までに講師が指導する生徒およびその家族等の関係者に対して成果物を提出するとともに、翌月10日になるまでに毎月の総評たる月末申請を当社に納品し、その検収を受けるものとする。
2.当社は、前項の納品後、速やかに成果物を検収し、不合格の場合はその旨講師に通知して再提出を求めることができるものとする。
3.本件業務の成果物に不正が発覚した場合は、講師は最大1年間さかのぼって当社に相当額を返還しなければならない。
第4章 一般条項
第13条 (秘密保持)
1.講師は、本契約期間中及び終了後に、本件業務に関し知り得た生徒の個人情報及び当社の秘密情報(以下、秘密情報という)を、本件業務の目的外に使用し、第三者に漏洩し、または当社の事前の承諾なく複製してはならない。
2.講師は、業務を通じて知り得た情報を、第三者に開示してはならない。
3.講師が秘密情報を漏洩したことで生じた損害は、全て講師が損害賠償責任を負う。
第14条 (禁止事項)
1.講師は、当社が定めた業務の進め方やルールに反して、本件業務を行ってはならない。
2.講師は、面会、電話、メール、メッセンジャーアプリ、SNS等方法の如何を問わず、本件業務の遂行以外で生徒と及びその家族と接触し、または接触を図ってはいけない。
3.講師は、本契約期間中及び終了後に生徒及びその家族に対し、個人契約を持ちかける行為は、当社への背信行為であり、これを禁止する。
4.講師は、当社に対して虚偽の情報を提供してはならない。
5. 講師は、リアルタイム指導において、カフェ、ファミレス、カラオケボックス、大学共有スペース等の不特定多数が同一空間にいる場所またはノイズがある場所で業務を遂行してはいけない。
6.講師は、正当な理由(忌引、病気等)がないにもかかわらず、寝坊や不注意などで決められたリアルタイム指導の時間に遅刻したり、キャンセルをしてはならない。
7.講師は、リアルタイム指導の日程変更を、原則2回以上はしてはならない。
第15条 (法令の遵守)
- 講師は、個人情報保護法、著作権法、児童福祉法、刑法をはじめとする、日本国法令を遵守するものとする。
第16条 (損害賠償および免責)
1.講師は、本契約に違反し、当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。
2.天災地変、第三者の行為など、当社及び講師の責めに帰すことのできない事由によって生じた損害については、当社および講師は互いに一切の責任を負わない。
第17条 (再委託)
講師は、当社との合意が成立した場合、本件業務を第三者に再委託できるものとする。
第18条 (反社会勢力の排除)
1.講師は、自己及びその家族が反社会勢力に関与しないことを誓約するものとします。
2.講師に反社会勢力との関係が判明した場合、当社は直ちに契約の解除または業務の停止を行うことができます。この際、当社が被った損害については、関与した講師に賠償を求めることができるものとします。
第19条 (協議事項)
1.本規約に定めのない事項および本規約各条項の解釈に疑義が生じた場合は当社及び講師は互いに信義に従い誠実に協議及び決定するものとする。
2.本規約は当社が提供するサービスの変更などに伴い、一部変更が加えられることがありうるが、その場合当社はその変更内容を事前に講師に告知することをもって運用を開始することができるものとする。
附則
2025年5月27日 改訂・施行
変更履歴
新旧対照表
2025年
新 | 旧 | 備考 |
第1条 (業務委託契約) 1.株式会社スタディクラウド(以下「当社」という。)は、講師に対し、当社が運営する 東大毎日塾およびFitStudy(以下「本サービス」という。)における教育業務(以下 「本件業務」という。)を委託する。講師は、本件業務の遂行に関して以下の規約(以下 「本規約」)を遵守するものとして合意したものとみなされる。 2.当社および講師は、信義に従って誠実に本規約を履行するものとする。 | 本利用規約は株式会社スタディクラウド(以下「甲」という。)が運営する東大毎日塾またはFitStudyで行われる教育業務に関して適用される。講師(以下「乙」という。)は、甲より提供される生徒様(以下「丙」という。)の指導に関して以下の規約を遵守するものとする。 | 変更 |
第2条 (業務内容) 1.講師は生徒の学力向上のために、自らの管理、裁量のもと責任をもって指導を行う。指導には生徒の契約プランに応じたリアルタイム指導、質問対応、学習管理等が含まれる。 2.上記業務の履行に必要な関連業務並びに付随する業務も含むものとする。 3.指導時間および指導場所は業務に支障がない限り、講師の責任と裁量で決められるものとする。 | 第1条(業務内容) 乙は丙の志望校合格のために、自らの管理、方針のもと責任をもって指導を行う。 指導にはオンライン面談、質問対応、学習管理等が含まれる。 上記業務の履行に必要な関連業務並びに付随する業務も含むものとする。 | 変更 |
第3条 (業務の受注) 1.当社は、生徒の入会時や講師交代時等に当社が選定した講師に対して本件業務のオファーをすることができる。 2.講師は、当社からのオファーに対して自身の判断で業務ごとに受注の可否を判断することができる。 | 新設 | |
第4条 (業務の終了) 1.当社による業務の終了 当社は、講師が本規約に違反したときおよび、生徒が講師の交代を申し出たとき、生徒が退会したとき、当社からの連絡に応答がないとき、その他当社が指導の継続が困難と判断する事由があった場合に、業務を終了することができる。 2.講師による業務の終了 講師はやむをえない事情により業務の継続が困難な場合に業務終了希望日の1か月以上前に、業務を引き継ぐ講師に速やかに引継ぎできるように、当社に直接予告することにより、申出日の翌月の月末をもって終了とする。ただし、代替教師を確保できるように講師自身も協力するものとする。 | 第6条(指導の終了) 乙は、原則として一方的に指導依頼を中止することはできない。ただし、やむを得ない事情により指導の終了を希望する場合には、指導終了希望日の1か月以上前に乙から甲へ直接予告することにより、申出日の翌月の月末をもって終了とする。なお乙よりなされた指導終了には、代替教師を確保できるように乙自身も協力する。 | 変更 |
第5条 (報酬額) 1.本件業務に対する委託報酬は、別途当社のホームページ上に記載されている額とし、第12条(成果物の提出)に従い当社が承認した成果物に基づき、報酬額が確定する。 2.委託報酬は源泉徴収を行っておらず、講師は自らの責任で納税を行うものとする。 | 新設 | |
第6条 (支払時期および方法) 1.第5条1項に定める確定した報酬は、講師が別途報酬の支払いを、当社指定のフォームによって請求した場合に支払われる。ただし、講師が請求しなかった場合でも、報酬を受け取る権利は最終確定日から5年間は存続する。 2.支払い時期は、第12条の申請および前号の請求に基づき、請求日から最短の15日(銀行休業日の場合は翌営業日)までに振込みを行うものとする。 3.支払い方法は、講師が指定する口座に振り込んで支払うものとする。振込手数料は、原則振込1回ごとにGMOあおぞらネット銀行が定める他の金融機関の口座宛て振込手数料を講師の負担とする。ただし、GMOあおぞらネット銀行を講師が指定した場合の振込手数料は当社が負担する。 | 第4条(業務委託料および支払方法) 甲は委託業務に係る業務委託料を乙に支払うものとする。なお支払い時期に関しては、甲は乙の申請に基づき、申請日から最短の15日(銀行休業日の場合は翌営業日)に振込みを行うものとする。業務委託料は、甲が指定する口座に振込んで支払うものとする。 | 変更 |
第7条 (諸経費) 本件業務の遂行に伴う機材、通信料その他の諸経費の実費は、講師の負担とする。ただし、当社が指導で必要な教材として判断した場合は、月末申請時に当該経費申請を認めることがある。 | 第3条(諸経費) 業務遂行にあたって必要とされる機材(パソコン、スマートフォン、ペンタブレット)や通信環境は乙の責任のもと用意するものとし、経費については乙の負担とする。 | 変更 |
第8条 (契約期間) 当社と講師の契約期間は、契約日から最短の3月末日までとする。ただし、講師が本件業務を受注した場合は、本件業務期間内は契約期間とみなされる。 | 新設 | |
第9条 (契約更新) 第8条に定める契約期間満了後も、当社または講師が相手方に対し、契約期間満了30日前までに契約終了の旨を書面または電子メール等にて通知しない場合は、本契約は1年単位で自動更新されるものとする。また講師は契約期間を遵守し本件業務を全うしなければならない。 | 新設 | |
第10条 (契約解除) 1.講師が、本契約の条項に違反したとき、当社からの連絡に応答がないとき、その他講師に生徒の指導に不適格と当社が判断する言動があったときは、当社は何ら催告もせずに直ちに本契約を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。 2.講師は、当社がやむを得ない事情と認め了承した場合に限り、講師は申し出日の翌月の月末をもって契約を終了することができる。 | 新設 | |
第11条 (成果物の定義) 講師の本件業務の成果物とは、リアルタイム指導実施後に生徒へ送信するメモ、保護者へ送信する報告、指導係(以下、SV)に送信するメモ、当社に送信する月末申請および付随する資料がある。これらは別途、マニュアル上に定義が存在する。 | 新設 | |
第12条 (成果物の提出) 1.講師は、本件業務の成果物として、講師の裁量による形式により、翌日までに講師が指導する生徒およびその家族等の関係者に対して成果物を提出するとともに、翌月10日になるまでに毎月の総評たる月末申請を当社に納品し、その検収を受けるものとする。 2.当社は、前項の納品後、速やかに成果物を検収し、不合格の場合はその旨講師に通知して再提出を求めることができるものとする。 3.本件業務の成果物に不正が発覚した場合は、講師は最大1年間さかのぼって当社に相当額を返還しなければならない。 | 第5条(報告業務) 乙は毎月末日に、当月の指導状況を甲に報告する。 乙はやむを得ない事情により、予定していたオンライン面談を実施できない場合は、必ず丙に事前に報告し、別日程で実施する。 | 変更 |
第13条 (秘密保持) 1.講師は、本契約期間中及び終了後に、本件業務に関し知り得た生徒の個人情報及び当社の秘密情報(以下、秘密情報という)を、本件業務の目的外に使用し、第三者に漏洩し、または当社の事前の承諾なく複製してはならない。 2.講師は、業務を通じて知り得た情報を、第三者に開示してはならい。 3.講師が秘密情報を漏洩したことで生じた損害は、全て講師が損害賠償責任を負う。 | 第11条(秘密保持) 乙は、本規約に基づく業務の遂行上知り得た甲の機密を漏洩してはならない。 乙は、指導終了後といえども、第1項業務で知り得た機密を漏洩してはならない。 乙は、指導に関して知り得た丙の個人情報を漏洩してはならない。 乙が1項、2項、3項に違反し、甲または丙に損害が及んだ際にはその賠償責任は乙個人が負い、その被った損害(合理的な額の弁護士費用及び裁判費用を含む)を賠償するものとする。 甲は、乙に対してキャリア支援サービス等の紹介をすることがあり、その限りにおいてメールアドレス等の個人情報を利用可能なものとする。 個人情報に係る事故が発生した場合の責任分担については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 | 変更 |
第14条 (禁止事項) 1.講師は、当社が定めた業務の進め方やルールに反して、本件業務を行ってはならない。 2.講師は、面会、電話、メール、メッセンジャーアプリ、SNS等方法の如何を問わず、本件業務の遂行以外で生徒と及びその家族と接触し、または接触を図ってはいけない。 3.講師は、本契約期間中及び終了後に生徒及びその家族に対し、個人契約を持ちかける行為は、当社への背信行為であり、これを禁止する。 4.講師は、当社に対して虚偽の情報を提供してはならない。 5. 講師は、リアルタイム指導において、カフェ、ファミレス、カラオケボックス、大学共有スペース等の不特定多数が同一空間にいる場所またはノイズがある場所で業務を遂行してはいけない。 6.講師は、正当な理由(忌引、病気等)がないにもかかわらず、寝坊や不注意などで決められたリアルタイム指導の時間に遅刻したり、キャンセルをしてはならない。 7.講師は、リアルタイム指導の日程変更を、原則2回以上はしてはならない。 | 第2条(指導時間・指導場所) 指導時間は丙と話し合った上で乙の責任のもと自由に決められるものとする。 指導場所は業務に支障のない範囲で乙の責任のもと自由に決められるものとする。 第7条(禁止事項) 乙は、丙との間で取り交わした面談開始時刻に遅延をきたしてはならない。やむを得ず遅延をきたす場合は、必ず事前に丙に報告する義務がある。 乙は丙が脱退した後、甲を介することなく、再び丙またはその兄弟、関係者と個別指導に関する契約を締結することはできない。 指導期間中、または指導期間終了後も、乙が甲の紹介した生徒、その兄弟、知人に対し直接交渉により個人契約指導を行った場合、または別の教師を紹介し、直接交渉による指導が発覚した場合には、民法420条に定める損害賠償として金30万円を即刻支払わなければならない。 指導期間中または指導期間終了後も、乙が丙及びその家族と恋愛感情を持ち交際してはならない。恋愛感情を持ち込んだ交際が発覚した場合は、民法420条に定める損害賠償として金30万円を即刻支払わなければならない。 乙は、甲に確認を取ることなく、丙に対して予備校・塾・その他家庭教師業者の利用を勧めてはならない。 | 変更 |
第15条 (法令の遵守) 1. 講師は、個人情報保護法、著作権法、児童福祉法、刑法をはじめとする、日本国法令を遵守するものとする。 | ||
第16条 (損害賠償および免責) 1.講師は、本契約に違反し、当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。 2.天災地変、第三者の行為など、当社及び講師の責めに帰すことのできない事由によって生じた損害については、当社および講師は互いに一切の責任を負わない。 | 第13条(不可抗力) 天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本規約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わないものとする。 | 変更 |
第17条 (再委託) 講師は、当社との合意が成立した場合、本件業務を第三者に再委託できるものとする。 | 第9条(再委託) 乙は、本規約に係る個別業務の一部(質問対応)を第三者に再委託することができる。 | 変更 |
第18条 (反社会勢力の排除) 1.講師は、自己及びその家族が反社会勢力に関与しないことを誓約するものとします。 2.講師に反社会勢力との関係が判明した場合、当社は直ちに契約の解除または業務の停止を行うことができます。この際、当社が被った損害については、関与した講師に賠償を求めることができるものとします。 | 新設 | |
第19条 (協議事項) 1.本規約に定めのない事項および本規約各条項の解釈に疑義が生じた場合は当社及び講師は互いに信義に従い誠実に協議及び決定するものとする。 2.本規約は当社が提供するサービスの変更などに伴い、一部変更が加えられることがありうるが、その場合当社はその変更内容を事前に講師に告知することをもって運用を開始することができるものとする。 | 第14条(協議事項) 本規約に定めのない事項および本規約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。 本規約は甲が提供するサービスの変更などに伴い、一部変更が加えられることがありうるが、その場合甲はその変更内容を事前に乙に告知することをもって運用を開始することができるものとする。 | 変更 |
第8条(善管注意義務) 乙は、甲と緊密に連絡をとり、甲から乙への委託業務に係る業務指示等に基づき善良なる管理者の注意をもって委託業務を遂行するものとする。 甲及び乙は、委託業務の遂行には、甲乙双方の共同作業及び分担作業が必要とされることを認識し、互いの役割に応じて誠実に実施するとともに、相手方に対して誠意を持って協力し、信用を傷つける行為その他不信用な行為を一切行わない。 | 削除 | |
第10条(資料等の貸与・保管・返却・破棄) 甲は委託業務の遂行上必要な資料等を(以下「資料等」という)を乙に貸与し、また委託業務遂行上必要な情報を告知するものとする。 乙は甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し本規約に基づく委託業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。 乙は甲より貸与された資料等を本規約に基づく委託業務の遂行以外の目的に複写・複製・編集等を行わないものとする。 乙は甲より貸与された資料等について、甲の指示により、返却または破棄するものとする。 | 削除 | |
第12条(事故処理) 本規約に基づく委託業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方に連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。 | 削除 | |
第15条(保管) 規約同意は甲が指定する講師登録時のフォームにて確認をとるものとする。 乙は業務開始時および規約変更時に印刷等により保管するものとする | 削除 |